第1 目的
  この要領は、試作研究請負契約の履行確保を図るため、下請負の承認の申請又は届出に係る特別の審査を行う範囲を定めるとともに、当該特別の審査に係る細部実施要領を定め、もって業務の円滑な運営に資することを目的とする。

第2 審査の対象及び手続
  支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官(以下「担当官」という。)は、次の各号の一に該当する試作品について契約相手方から試作研究請負契約特別条項第3条又は第4条の規定に基づき下請負の承認の申請又は届出を受理した場合は第3に定める下請負に関する審議機関に諮問するものとする。

(1) 装備品等及び役務の調達実施に関する訓令(昭和49年防衛庁訓令第4号)第14条の2の規定に基づく通知(以下「長官の通知」という。)において契約相手方が決められているが、協力会社が決められていない試作品

(2) 契約相手方について長官の通知はないが、重要技術研究及び技術開発(装備品等の技術研究開発に関する訓令(昭和50年防衛庁訓令第48号)第7条の「重要技術研究」及び「技術開発」をいう。)の項目であって次のいずれかに該当する項目の試作品

 ア 研究又は開発の総経費(同訓令第10条及び第16条の「重要技術研究実施計画書」及び「技術開発実施計画書」に記載されている「総経費」をいう。)の額が1,000億円を超える項目(イ.の項目を除く)

 イ 日米共同研究開発の項目

第3 試作調達契約下請負審査会の設置

1 装備本部に下請負に関する審議機関として試作調達契約下請負審査会(以下「下請負審査会」という。)を置く。

2 下請負審査会は、担当官の諮問に応じ次の事項を審議し、答申する。

(1) 下請負しようとする対象が契約物品の製造、又は役務の全部又は主要な部分に該当するか否かに関する事項

(2) 下請負をさせようとする者の能力の有無に関する事項

(3) 下請負者の選定において競争性を考慮した手続が契約相手方においてとられているか否かその他の手続の適正性に関する事項

(4) 下請負者に対する原価監査の必要性の有無に関する事項

第4 下請負審査会の組織

1 下請負審査会は、会長、委員及び幹事をもって組織する。

2 会長は、副本部長(管理担当)をもって充て、下請負審査会を主宰する。

3 会長に事故がある場合又は会長が欠けた場合には、あらかじめ、会長が指名する委員が会長の職務を代理する。

4 委員は、企画調整課長、原価管理課長、品質管理課長及び本部長が経理装備局長又は技術研究本部長の協力を得て技術的な知見を有する者として委嘱した者をもって充てる。

5 幹事は、企画調整課長をもって充て、下請負審査会の審議事項を整理する。

第5 諮問案の作成

1 当該試作品の調達を担当する課長又は室長(以下「物別課長等」という。)は契約事務に関する達(平成18年契約本部達第4号)第112条の規定により契約相手方から書面を受理したときは下請負審査会への諮問案を作成し、企画調整課長の合議を経て当該試作品を担当する副本部長の決裁を受け、企画調整課に送付するものとする。

2 諮問案は、次の事項を含むものとする。

(1) 契約物品のうち下請負させようとする物品の範囲

(2) 下請負者の概要(資本金、従業員数等を含む。)

(3) 下請負者の設備、技術能力、類似の契約物品の製造等実績

(4) 契約相手方が下請負者として選定した理由及び選定にいたる経緯

3 前項に規定する諮問案の様式は、別紙に定めるとおりとする。

第6 下請負審査会の召集

1 会長は、下請負審査会を召集する。

2 下請負審査会の召集に当たって、幹事は、委員、経理装備局の関係課長及び室長並びに下請負について書面を提出した契約相手方に対し、その日時、場所及び諮問事項を開催日の7日前までに通知しなければならない。

第7 審査会の運営

1 委員は、下請負審査会に出席し、諮問事項について疑義がある場合には質問し、意見を述べるものとする。ただし、やむを得ず出席できない場合にはその代理者を出席させることができる。

2 第5の規定により諮問案を作成した物別課長等は、下請負審査会に出席し、諮問事項について説明を行うものとする。この場合において、物別課長等は必要と認めたときは説明員を帯同することができる。

3 会長は、下請負について書面を提出した契約相手方又はその代理人及びその指名する者の出席を求め、意見を求めるものとする。

4 会長は、経理装備局の関係課長及び室長の出席を求め、意見を求めることができる。また、経理装備局の関係課長及び室長は自ら出席の必要があると判断した場合には下請負審査会に出席し、諮問事項について疑義があるときは質問し意見を述べるものとする。ただし、やむを得ず出席できない場合には、その代理者を出席させることができる。

第8 定足数

1 下請負審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2 第7の第1項ただし書の規定は、前項に定める委員について適用する。

第9 議決

1 下請負審査会の議決は、出席した委員(ただし、委員本人が出席できない場合の代理者を含む。)の過半数により決することとし、可否同数の場合には、会長の決するところによる。ただし、会長は、可否同数の場合又は可否の差が少数である場合には、議決を保留して再度の下請負審査会の審議に付することができる。

2 幹事は、議決された諮問事項に議決の印を押すものとする。

3 委員その他下請負の審査に関する事務を担当する職員は議決を尊重するものとする。

4 下請負審査会は、必要がある場合には下請負者の能力等について現地調査を行うことができる。

第10 答申書の作成及び答申
  幹事は、下請負審査会の議決に基づき、答申書を作成し、会長の決裁を得て担当官にこれを提出するものとする。この場合において、委員の意見が分かれた諮問事項には、反対意見を付記するものとする。

第11 庶務
  下請負審査会の庶務(議事録の作成保管を含む。)は、企画調整課において行う。

第12 雑則

1 この通達に定めるもののほか、下請負審査会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

2 この通達において、電子音響課電子計算機室長、武器課弾火薬室長、艦船課特殊艦船室長及び航空機第2課回転翼室長が決裁を受け又は報告を行う際、所属する課長については、合議又は報告を要しないものとする。